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よくいただくご質問 防災編3
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消火器について
Q1 広域認定制度とはなんですか?
 
A1 廃棄物処理法は平成15年の法改正により創設。平成15年12月1日に施行されました。それまでの廃棄物処理法では、廃棄物の収集、運搬及びリサイクルに地方公共団体毎の許可が必要でした。そのためリサイクルが進まないケースがありました。「広域認定制度」により地方公共団体の枠を超えたリサイクルが可能になりました。平成17年9月8日に「広域認定制度」の一般廃棄物の対象品目に、廃消火器が加わりました。
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Q2 この制度でなにが変わりますか?
 
A2 これまで、廃消火器は圧力容器であるために危険性を有することや構成部材に一般廃棄物と産業廃棄物が混在している事などから、処理困難物となっていました。そのために回収も進まず放置された廃消火器による事故も起きています。この制度の認定を得た消火器メーカーは、自社製品の廃消火器を広域的に回収・リサイクルする事が可能になりました。この事で消火器の再資源化が推進され、不法投棄の防止や環境問題に対しても貢献できる事になりました。
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Q3 処理にマニフェストは必要ですか?
 
A3 モリタが発行する管理票をご使用いただきます。マニフェストの交付は不要です。
 
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Q4 処理委託契約は必要なのですか?
 
A4 排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬及び処理を他社に委託する際には、廃棄物処理法の委託基準に従い、必ず事前に「処理委託契約」を結ばなくてはなりません。
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